2017年3月中旬から新しく施行される準中型免許
少し前に中型免許が出来ましたがまた新しく準中型免許
いったい何が変わるのか?今免許を持っている人からすれば謎の新しい免許区分ですよね。
今回は新しく改正され施行される準中型免許についてお伝えします。
準中型免許が作られて変わる内容
新しく準中型免許が施行されると何が変わるのか?というと
現在ある普通免許と中型免許の間にもう一つ新しく準中型免許という区分が作られます。
現在の免許での区分による違いは
普通免許
受験資格:18歳~
車両総重量:5トン未満
最大積載量:3トン未満
乗車定員:10名まで
中型免許
受験資格:20歳~ +免許取得期間2年以上
車両総重量:11トン未満
最大積載量:6.5トン未満
乗車定員:29名まで
となっています。
これに新しく施行される準中型免許が入ると
普通免許
受験資格:18歳~
車両総重量:3.5トン未満
最大積載量:2トン未満
乗車定員:10名まで
普通免許
受験資格:18歳~
車両総重量:7.5トン未満
最大積載量:4.5トン未満
乗車定員:10名まで
中型免許⇒今までと変わらず
となります。
数字だけではわかりにくいかもなのでざっくり言うと
今まで普通免許で乗れていた車の大きさが若干小さくなり
今までの普通免許では20歳か免許取得してから2年以上過ぎないと乗れなかった大きなトラックなど準中型免許が作られることによって18歳から免許取得して乗れるようになる。
ということになります。
準中型免許は18歳以上から取得できるので普通免許ではなくいきなり準中型免許を取ることも出来ます。
中型免許が出来たときには制限が広くなって幅が狭くなりましたが準中型免許は免許取得の幅が広がるというような感じです。
もちろん普通免許の制限は広がりますが車屋さんで買うような一般車両で3.5トンを超えるような国産車はほぼ無いので一般車両しか運転しない人でも特別困るというようなこともありません。
ちなみにですが大型免許も今までと変わりません。
現在普通免許や中型限定免許を持っている人は何か変わるのか?
2007年以前に普通免許を取った人は現在8トン限定の中型免許になっていますが
新しく準中型免許が施行されても何も変わることはありません。
このまま限定の中型免許です。
しかし2007年に中型免許が施行されてから普通免許を取った人は次の免許の更新で準中型免許(5トン限定)となります。
何が変わるのか?と言えば実際に乗れる車の大きさに違いはなく、免許区分の呼び名が変わるだけ
既得権保護の観点から何か新しく制約が増えることもないし逆に減ることもないので今の免許で乗れる車にそのまま乗っても違反でもなんでもないようになっています。
どうして準中型免許が施行されるのか?
なぜ今ごろになって新しく準中型免許が施行されるのか?というと困ったのがトラックに乗る人達
現在の普通免許では乗れるトラックは少ない、かといって中型免許は20歳以上で普通免許を取得してから2年以上過ぎないと免許を取る資格がありません。
となると、これから免許取得してガンガン働く若者や高校卒業してすぐにトラック業界で働きたい人達は乗れるトラックがかなり限定されてしまうのでトラックに乗ることさえなかなか出来ないということになってしまったのです。
物流は国の血液と言われるぐらい大切な産業ですし実際日本中の食べ物、飲み物、家具、などなど
ほとんどの荷物は電車などではなくトラックによる運送がかなりの割合を占めてします。
そこで国もすぐに働けるように免許の区分を増やして対応したわけです。
ちなみに準中型免許が施行されるまでに免許を取っておいたほうがお得かも?
現在普通免許の人は今後は準中型免許(限定)になります。
おそらく限定解除は簡単な可能性が大です。
なぜなら現在の中型免許(限定)の人が限定解除して中型免許にする場合
限定解除の内容が簡単だからです。
もちろん限定解除の内容が簡単だと自動車学校の授業料も安いということがほとんどなので
もし準中型免許を運転するかも?という人は今のうちに普通免許を取得しておくと後で楽かもしれません。
まとめ
どちらかというと今回新しく施行される準中型免許は制限ではなく緩和の意味合いが強い新しい免許区分
運転する私達ユーザーはそこまで気にする問題ではありませんが
もしかしたら自動車学校の人達は新しい免許が出来るので車の用意や授業内容の選定、新しい本の購入などで大忙しかもしれない・・・ぐらいのようですよ。