確定申告、公的年金収入のみの人や仕事もしている人はどうやる?所得計算方法

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年金収入だけの場合だと働いてないのでサラリーマンと違って会社が年末調整をしてくれるということはなく
今まで自分で払っていたお金だから確定申告しないでも良いんじゃない?
というような気もしますが

年金収入がどれぐらいあるのか?によって確定申告をしなければいけないし
収入金額の違いや年金の種類などで住民税などの税金も変わります。

今回は公的年金を貰っている場合の確定申告計算方法や年金の種類などについてお伝えします。

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年金の種類あれこれ

年金の種類は大きく分けて2つ

  • 公的年金
  • 個人年金

というものに別れます。

公的年金と呼ばれる具体的なもの
・国民年金
・厚生年金
・共済年金
・恩給(働いていた会社から支給される年金等)
・確定給付企業年金契約されている年金
個人年金と呼ばれる具体的なもの
・生命保険の年金
・生命共済などによる年金
・互助年金

などに別れます。

なぜ公的年金と個人年金に別れるか?というと
この2つの違いで確定申告で行われる所得計算式が変わるからというのが大きな理由

ちなみに公的年金ももらっていて生命保険の年金も貰っている場合は別々に所得を計算して確定申告書に記載したあと税務署に提出するようになります。

年金収入でも確定申告をしないでも良い人やしなければいけない人は?

公的年金をもらっている場合、金額によっては確定申告をしないでも良いということになっています。
(ただし、住民税などの申告は必要)

確定申告をしないでも良い金額は
公的年金をもらっている金額が年間で400万以下+年金以外の収入が20万円以下の人が対象

例えば
定年退職して年金以外の収入がなく、年金の支給金額は年間で400万円以下等といった場合は確定申告をしなくても大丈夫ということです。

他にも年金の中には非課税とされている年金があり

  • 遺族年金
  • 母子年金
  • 障害年金
この3つは非課税なのでこの年金だけをもらっている場合は確定申告をしなくても良いということになります。

公的年金所得計算方法

公的年金の所得計算方法は

年金収入-控除額=確定申告で申告する雑所得

になります。

そして控除額というものは少し変わっていて
年金をもらっている人の65歳未満、65歳以上という年齢によって2種類の計算方法があり変わってきます。

雑所得計算式65歳未満の場合

年金の収入金額:年金に関わる雑所得の金額

70万未満:0円
70万以上~130万未満:年金収入金額-70万円
130万以上~410万未満:年金収入金額×0.75-70万円
410万以上~770万未満:年金収入金額×0.85-78万5000円
770万以上:年金収入金額×0.95-155万5000円

雑所得計算式65歳以上の場合

年金の収入金額:年金に関わる雑所得の金額

120万未満:0円
120万以上~330万未満:年金収入金額-120万円
330万以上~410万未満:年金収入金額×0.75-37万5000円
410万以上~770万未満:年金収入金額×0.85-78万5000円
770万以上:年金収入金額×0.95-155万5000円

となっています。

計算方法を例で言うと

年齢70歳
公的年金収入400万の場合

年金収入額(400万)×0.75-37万5000円=年金の所得金額(262万5000円)

というようになります。

まとめ

確定申告を行うときには厚生労働省などで交付してもらう公的年金の源泉徴収票が必要になります。

個人年金の場合は契約している保険会社で発行してもらえるので確定申告時期になった時に書類を持って税務署に行けば無料相談コーナーで書き方もすぐに教えてもらえますよ。

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