確定申告、生命保険満期担った場合の控除計算や課税関係はどうする?

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生命保険が満期になってお金が返ってきた場合
やっかいそうに思えて仕方ないのが確定申告

生命保険を払っているときは保険の控除が受けれるのは毎年なので別に何とも感じないですが
お金が返ってきた場合は所得はどうすればいいのか・・・

黙っていたらダメだし、かといって確定申告はどうすれば良いのかわかりにくいですよね。

今回は生命保険が満期になってお金が帰った来た場合はどうすればいいのかについてお伝えします。

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生命保険満期になった場合、課税所得はどうなる?

まず生命保険が満期になってお金が返ってきた場合は大きな分類では所得として扱われます。

ただし、生命保険が満期になって返ってきたとしても被保険者が誰なのか?保険料の負担は誰か、受取人は?などによって
どのような税金がかかるのか?ということは変わってきます。

サラリーマンで代表的な例を言うと

被保険者:夫 
保険料の支払い者:夫
保険金の受取人:夫

この場合での保険受取の理由が満期の場合だと夫の一時所得

被保険者:妻
保険料の支払い者:夫
保険金の受取人:夫

この場合での保険受取の理由が満期の場合だと夫の一時所得

被保険者:夫 
保険料の支払い者:夫
保険金の受取人:妻

この場合での保険受取の理由が満期の場合だと少し変わって妻への贈与税

満期の場合だと誰が受け取るのか?によって一時所得か贈与税か?ということが変わってきます。

ちなみに

被保険者:夫 
保険料の支払い者:夫
保険金の受取人:妻

この場合での保険受取の理由が夫の死亡の場合は妻へ相続税

被保険者:妻 
保険料の支払い者:夫
保険金の受取人:夫

この場合での保険受取の理由が満期の場合だと夫の一時所得

となります。
ポイントは誰が保険料を支払っているのか?誰が満期の時にお金を受け取るのか?というのがポイントです。

基本的な計算方法

保険金満期の受取で多いのが「保険料を支払っている人と受け取る人が同じ」というケースですが(払っている人が夫、受け取る人も夫)
この場合だと

受け取った保険金全てに税金がかかるわけではなく
今まで支払ってきた保険料を差し引いて残りのお金に50万円分の特別控除がかかります。

年末調整を受けているサラリーマンの場合だと特別控除を適用してさらに残った金額の半分が課税されるシステムです。
(その時に残った金額が20万以下だと申告の必要なし)

文字だけだとわかりにくいので一般的な数字での例で言うと

年末調整をしているサラリーマン
保険金の受取:夫
保険料の支払い:夫
保険金満期で帰ってきた金額=400万
今まで支払った保険料=250万

この場合だと

満期のお金(400万)-支払った保険料(250万)-特別控除(50万)÷2=課税される金額(50万円)

となります。

確定申告で用意するものはこれ

保険金を受け取った場合に確定申告で必要なのは年末調整した源泉徴収票と確定申告前の時期になると保険会社から送られてくる保険料の明細書が必要になります。

もし明細書が保険会社から届かない場合は連絡すると発行してくれますし確定申告自体も最寄りの税務署に2つの書類を持っていけば簡単にできます。(確定申告時は印鑑なども必要です。)

まとめ

保険満期になって一気にお金が返ってくるとどれだけ税金を払わなけれいけないんだと焦りますが
特別控除などの適用もあるし今まで払ってきた保険料も差し引かれます。

そこまで大きな課税対象になることは少ないので来年からものすごいお金がかかるということも少ないと思いますよ。

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