サラリーマンが年末調整を会社でしているのに
わざわざ確定申告をする多くのケースが医療控除
控除が認められれば税金が返ってくるし
払った医療費によってかわりますが数万円返ってきたということもザラにあります。
今回は確定申告で行う医療控除についてお伝えします。
控除はどれぐらいから受けられる?
医療控除が受けられるのは確定申告する年度に医療負担した全ての金額を合算して10万円を超えればその超えた分について最高で200万円まで控除が受けられます。
さらに医療費として支払った金額が10万円以下だった場合でも所得金額が200万以下の場合は所得の5%を超えた金額が控除対象となります。
200万以下となるとあまり無さそうなパターンだと思えますが
ポイントは「給与総額」ではなくて「給与所得」になっている部分
例えになりますが
給与総額が300万ぐらいだった場合は給与所得はだいたい200万円行かないぐらいになることもよくあります。
医療控除出来る種類あれこれ
どういったものが医療控除出来るのか?というと種類は意外にたくさんあります。
ざっくりと分けると
- 診療、治療、健康診断等
- 薬代
- 交通費
- 出産費用
・控除対象となる例
病院での診療、治療
歯の治療
治療のためのマッサージや指圧、針、あん摩
入院中した時、病院から出る食事
義手や義足、松葉杖、義歯などの購入
・対象外となってしまうもの
入院するために購入したもの(洗面器、歯ブラシなど)
病院以外の食事
個人の都合によって個室入院した場合、相部屋との差額
美容整形
・控除対象となる物
病院で医師の処方指示によりドラックストアなどで処方してもらったもの
・対象外となってしまうもの
自分で購入した栄養ドリンクやビタミン剤等
・控除対象となる物
電車やバスなど病院に行くために支払った通院費用
どうしても付添人が必要な場合、付添人の交通費(例、子供の通院で親が連れて行かないといけない等)
・対象外となってしまうもの
マイカーで病院に行った場合のガソリン代や駐車場代
・控除対象となる物
妊娠後、産婦人科での定期検診費用
出産するための入院費、出産費
自宅で出産する場合、助産師による介助費
出産のために使ったタクシー費用
・対象外となってしまうもの
定期検診のために使ったタクシー費用
他にも介護保険のサービス費用やメタボ検診の費用など内容によっては控除が受けれるものもあります。
働いているのがお父さんだけで家族4人暮らし等の場合は
一家全員分の医療費を控除対象として提出することが出来ます。
控除する時に提出するもの
医療控除を受けるために税務署に提出するものは会社でもらう源泉徴収票と医療費を支払った時にもらう領収書
ケースバイケースですが一年間領収書を集めておくので確定申告時に提出する領収書がかなり多いということもあると思います。
領収書は税務署に行く前にかかった費用を計算しておいてメモなどを取っておくと便利
税務署に行った時に確定申告と医療費の明細書をもらい確定申告書にかかった医療費を書き込んで医療費明細書に領収書を入れて提出します。
詳しい書き方などは確定申告時期に税務署の無料相談コーナーで教えてくれるので記入場所がわからないという場合でも大丈夫です。
終わりに
病院の治療代や出産費用は控除対象となるのはそこそこ有名ですが意外なのが通院にかかった交通費
ただ、電車やバスだと領収書をもらうということが難しいことも多いですがこういった時には病院でもらった領収書などに交通費としてどこからどこまで移動したのか?移動手段は何か?金額はいくらだったか?などを書き込んでおけば交通費として認められるので書き忘れは要注意