確定申告をする時にほとんどの人が行う医療控除
病院で診察した時などの領収書を取っておいて確定申告で申告すれば
税金が返ってくる控除制度
ただ、その年に離婚してしまっていた場合になると
医療控除はどうなってしまうのか?
子供がいた場合は?
養育費は控除対象になるのか?
などの問題が出てきて悩みますよね・・・
今回は離婚した時の医療控除や養育費は控除対象になるのか?など実際に税務署に聞いてみたことも含めてお伝えします。
確定申告の医療控除、離婚した時はどうなる?
離婚した場合の医療控除ですが
離婚する以前まで家計を共にしていた場合
離婚するまでの医療費は控除としてそれまで所得を得ていた人が認められるそうです。
収入を得ている人:夫
その年の8月に離婚の場合
8月に離婚する前までの医療控除は元夫が申請出来る
8月の離婚後に元妻が支払った医療費は元妻の医療控除になる
ということです。
税務署に確認してみたのですが確定申告で提出するのは医療費として病院でもらった領収書なので
確定申告に行く時に領収書を一緒に持っていけばOKということでした。
養育費は扶養控除になるのか?
まず養育費を払っている場合は扶養控除出来るのか出来ないのかだけで考えると扶養控除出来ます。
例えば離婚して子供を母親が引き取った場合
扶養するのは母親側に見えますが子供の養育費の大部分を父親側が毎月負担しているというような場合だと
子供の扶養は父親側、母親側どちらの扶養親族になっても問題ないそうです。
ただし子供の扶養は父親側か母親側どちらかの扶養にしかなれないので両方の扶養とするのは認められていません。
現実的に考えると母親側が子供を引き取っていて養育費の負担を父親側がかなりしていたとしても
離婚協議書などで定めてない限り子供を育てている母親側が扶養として提出することも多く、父親側が扶養控除することは少ないそうです。
離婚したあとにゼニカネのことでモメるということも嫌なものですし
しょうがないと言えばしょうがない部分かもしれませんがそういったシガラミがない場合、父親側も扶養控除することは出来る可能性大です。
一括で養育費を払う時の注意点
少し話はズレてしまいますが子供が成人するまでの養育費を毎月ではなく一括で支払ってしまった場合で
子供が成人する前までに事故などで無くなったという時
養育費は支払った側に返ってくるのか返ってこないのか?というと返ってきません。
子供に支払ったものとして扱われるので子供の所得としてみなされる事が多く残った養育費は相続する人に渡ってしまう可能性があります。
逆に一括で養育費をもらった場合は贈与税としてみられてしまうこともあるので離婚する時に相続税にならないよう離婚協議書を作ってもらう司法書士さんや行政書士さんにお願いする必要があります。
まとめ
離婚してしまった場合の確定申告のポイントは離婚するまでと離婚した後で変わるだけで何か特別なことをしないといけないということはありません。
養育費の金額によっては贈与税などがかかってしまうことも考えられるので気になる場合は詳しい専門の法律家や離婚協議書を作成してもらった方に相談して対策するのがベストですよ。