気がついたら車検が切れていた。
普段車に乗らないことが多いと車検の案内が来ても先延ばしにしてしまうこともあるし
ついうっかり忘れてしまっていたなんてことありますよね。
車検が切れていたのに気づいて車検を通そうと思っても
一回車検が切れていると、もしかしたら罰則や罰金、違法性が無いのか?
このまま車に乗って車検に出しても良いのか?というのは気になります。
今回は車検切れの車を車検に出す時の違法性や罰則、車検の出し方の違いなどについてお伝えします。
車検切れの車は違法?罰金は?
まず、車検切れの車に対しての罰則や違法性というのはありません。
もし車検切れの車に罰則や違法性があるとすれば中古車屋さんの車検切れで販売している車
あれ・・・全て違法になっていますので大問題になっています。
車検が切れた車自体には違法性や罰則はまったくないのですが
問題は車に乗って運転すること
車検が切れたままの車で道路を運転すると違法になり罰則もつきます。
罰則はどのぐらい?
車検切れの車で道路を走った場合は免許の点数が6点、30万円以下の反則金で赤キップ、一発免停です。
他にも車に強制的に加入させられる自賠責保険も切れていた場合は追加で6点減点、50万以下の反則金になり
合計12点の減点になり免停期間が増えます。
お金も反則金でかなり必要になる+免許停止処分者講習を受けて免停期間短縮する場合はもっとお金が必要になります。
もし車検が切れている状態で事故をした場合は任意保険が残っていたとしても使えないので保険金も出ません。[/su_note]
車検が切れているときには道路を走らないでJAFなどにレッカー移動してもらうか車検を出す車屋さんに事情を説明して引き取ってもらう
もしくは仮ナンバーを取得して移動させるのがベストです。(仮ナンバーについては後ほどお伝えします。)
ちなみにJAFもあまり良い顔(?)はしませんが移動してくれます(ちなみにタイヤパンクしたから車載のスペアタイヤ交換してくれというのでもやってくれますのでお気軽に)
車検に出すときに必要なものはある?費用の違いは?
車検切れの車を車検に出す時、通常の車検と違って特別に必要なものがあるか?というとありません。
車検で必要な重量税などの税金の違いも無く
あると言えば自賠責保険が切れていた場合は1ヶ月多く加入するようになるぐらいで
自賠責保険の保険料1ヶ月分の違いは普通自動車も軽自動車も約1000円アップするぐらいです。
他に違いがあるとすれば車をレッカー移動させた時の移動費用
車検屋さんにお願いした場合は車検費用とは別に運送費用がかかることがあります。
自分で持っていく場合だと運送費用はかかりませんが
車検が切れていると道路を運転することは出来ないので仮ナンバーを取得して道路を走っても問題ないようにする必要があります。
仮ナンバーの取得方法や取得後のポイント
車検を出す時、マイカーを自分で運転して持っていく場合
そのまま運転すると違法なので仮ナンバーを取得して合法にする必要があります。
仮ナンバーとはなんぞ?
ものすごく簡単に言うと車検が切れている車に臨時にナンバーを発行して道路を運転しても問題ないようにする一時的救済措置のようなものです。
仮ナンバーは最寄りの区役所や市役所、陸運局などで発行してくれるので問い合わせると詳しく教えてくれます。
仮ナンバーを取得するのに必要なもの
必要なものは自賠責保険と車検が切れた車検証、印鑑のみ
自賠責保険の有効期限が切れている場合はあらかじめ自賠責保険に加入しておかないといけません。
自賠責保険は1ヶ月から入れるのですが1ヶ月だけだとかなり割高になるので車検を受けることを踏まえて25ヶ月先に入っておくのがお財布にも優しいです。
自賠責保険と車検証と印鑑を持って役場に行くと必要書類があるので車検証を見ながら書類を書いて印鑑を捺印して提出すれば
すぐに仮ナンバーを出してもらえます。
ちなみに発行費用は800円ぐらいです。
仮ナンバーを貸出してもらったら自分の車のナンバーをプラスドライバーで付け替えれば走れるようになります。
仮ナンバー取り付け時の注意点
仮ナンバーを交付してもらった後にマイカーのナンバーと付け替える時
前側のナンバーはドライバーだけで簡単に交換できるのですが後ろ側は封印というものがされていてドライバーだけで交換できないようになっています。
封印というのはナンバーを盗られないようにしているもので簡単には取り外し出来ないようになっているような感じのものです。
後ろ側のナンバーに仮ナンバーを取り付けるときには封印が邪魔をするので取り付ける方法としては2つ
1:ナンバーの上から無理やり取り付ける
後ろのナンバーは上の右だけドライバーでネジが取り外せるようになっています。
右のネジだけ取り外して上から仮ナンバーを取り付けて無理やりネジで取り付けることで形的には取り付けられます。
少しぐらつく場合は仮ナンバーが見えるようにガムテープなどで補強してやると普通に乗るだけなら取れることはまずありません。
2:封印を無理やり壊してナンバーごと付け替える。
封印の中はネジがついているだけなのではドライバーをガンガン押し込んで封印のフタを壊してやるとネジを回すことが出来ます。
封印を壊した後に仮ナンバーを付け替えて走ればまず仮ナンバーが取れることはありません。
ただ、この場合車検屋さんが嫌がることがあるので(封印を壊すことによって車検の手間が増える。車検料金が上がることもあります。)車検屋さんに出す場合は確認しておくのがベストです。
ちなみに仮ナンバーを取り付けるために封印を壊しても違法ではないので大丈夫です。
念の為に壊した封印を捨てずに持っていくと事情の説明も出来るので安心できると思いますよ。
仮ナンバーを役場で交付してもらう時、どこからどこまでを運転するのか?どうして仮ナンバーが必要なのか?ということを詳しく記入するようになっています。
仮ナンバーを交付してもらった後、車検に出す以外に車を運転することは出来ません。
例えば近所のスーパーに買物をしに行くなどはやってはダメということになっています。
(参考までにですが管理人が以前、仮ナンバーで運転中にコンビニにトイレを借りに寄った時、たまたまパトカーがコンビニの駐車場に入ってきて職質されたことがあります・・・)
他にも仮ナンバーは交付されてからの使用期間は2日~3日前後なので一週間後に車検を受けるから今日取りに来たというようなことも難しいので
仮ナンバーを役場に取りに行くときには車検前に取りに行くようにしましょう。
ちなみに車を移動した後はすみやかに返還する決まりなので返すのをお忘れなく。
まとめ
車検が切れたからといって違法でも罰金が発生するわけでもありません。
問題は車検が切れた車で運転するということだけなので
車の引き取り、移動だけどうするか?ということを考えるだけで問題はありませんよ。